ある古い飲み屋街の一角、
夕方まで元気に走りまわっていた野良猫(迷い猫?)ちゃんが、夜間に突然倒れ、亡くなりました。
口から水のような液体を吐き、体は薬品をかけられたのか濡れていて、、
・・・。
島では、今でも、そういうたぐいの事件を耳にします。
死亡してしまったら、もう何も言わない世話人さんがほとんどです。
何も言わないと、何も無かったことになりますので、
※現在の改正動物愛護法では、毒殺は最高、懲役5年、罰金500万円の罰則になるとのこと!!
犯罪ですので、
管轄は保健所と警察、環境課まで、報告・届け出をしましょう!
届け出をすることで、実際に起きていることを少しでもあらわにし、表にだしていくことが良いと思います。
保健所や警察へ行く際ですが、
(何も準備なく行くのではなく、・・)
※死亡したあとでも、病院へいくと、臭いや様子から、アドバイスをもらえところもあるので、(病院にもよるので、病院へ行く前に、電話して聞いてください。)
写真を撮り、病院へ連れていきドクターの意見・アドバイスも聞く、
写真とドクターの意見と、しっかりとした記録(日時や様子を書いた)を持ち、
行くようにしましょう。
悲しいことですが、、
今後、少しでも状況が改善されるよう願います。 😥😿